『知って得する賃貸・退却あるある 【不具合があったときは…】』
マン管マー坊です。
物件のチェックをして不具合を発見したときはすぐ管理会社に連絡しましょう‼️
すぐに連絡するのは、入居間もない場合はオーナーの負担で対応してもらえるからです。
ここで言う入居間もない時期は、1ヶ月以内が目安になります。
例えば、蛇口やトイレの水漏れ、電球💡の切れなどの不具合は住んでから気付くことがあります。
水漏れ、電球については素早く対応していただきたいですよね。
では、管理会社が連絡してすぐに駆けつけてくるかというとそうはいかないことがあります。
そういうときは、入居者自信が対応して、その費用を請求できるか確認してください。
それは、民法には次の条文があるからです。
【民法第608条】
(1)賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
この条文のように、賃貸人に請求ができるからです。
ただし…
あくまで、入居間もないときですからね!
補足ですが、蛇口からの漏水はパッキンやカートリッジが原因であると思われます。
これらの漏水の場合、賃貸人の費用負担だと通常思われますが、契約書によって借りている人の費用負担というものもあります。
契約書に記載があってもオーナーが負担してくれるかかけあってみてください。
良心的で賃貸を知っているオーナーは応じてくれます。
応じないオーナーさんも少なからずいらっしゃいますが、個人的には残念ですね😅
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