【タワマンの購入の是非②】
前回、タワマンの購入是非の第一弾をお届けしました。
今回の第2段のタワマンで予想されることですか、管理会社主体の運営に陥りやすいことです。
前回の投稿で、賃貸オーナーが多い場合、管理組合の役員は必然的に同じ方がなることが多く、管理会社からの提案に異議を唱える方もいなくなり、いつの間にか管理組合の運営が管理組合主体ではなく、管理会社主体で進められていることになってしまいます。
遠方の組合員も議決権行使書に賛成、反対の意思をしてくれる方もいらっしゃいますが、あまり考えずにすべての議案に、賛成に○をつける方もいらっしゃいます。
このように、賃貸オーナーが多い場合、総会に出席する方は非常に少ないので、議長に委任をするなど場合によっては何百戸あるタワマンの総会が一握りの方の意見で決まってしまうことになりかねません。
ただ残念なことに組合員には、定足数の内訳の説明はありますが、賃貸オーナーがどれだけいるかは聞かないと教えてはくれません。
タワマンを購入したら、どれだけの方が総会に出ているのか一度自分の目で確かめて頂ければと思います。
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