『知って得する賃貸・退去あるある 【賃貸とは 2】 』
こんばんは。
マン管マー坊です。
昨日の投稿の続きになります。
賃貸借契約は、相手方から対価を頂いているので、オーナーはその使用及び収益に必要な修繕を行う義務が生じます。
つまり、不具合が生じたときはその不具合をオーナーは修繕しなければならないということになります。
ただ、気をつけてほしいのは、何でも感でもオーナーが修繕するかといいますとそうではありません。
借りている方の故意や過失によって生じた損害については、その方が費用負担ないし修繕することになる場合もあります。
また、賃貸借契約は売買契約と異なり、当事者の信頼関係も重要視されるので、家賃を滞納しても、
オーナーと信頼関係が破綻するようでなければオーナー側から一方的に契約解除もできないのが特徴のひとつです。
最後に、賃貸借は他人のものを借りることなので、大切に使用することは当然です。
このことは退去のときに顕著に建物に表れます。
汚く使用すると破損部分があったりするので、原状回復費用が高額になります。
反対にきれいに使用していると最低限の原状回復費用で足りることになります。
賃貸で住んでいる方は、できる限り部屋を大切に使用しましょう‼️
分譲、賃貸の様々な問題に関するご相談は豊田マンション管理事務所㈱までご連絡ください。
SNSやっていますので、いいね👍やフォローもよろしくお願いします🙇♂️
➡️ https://mobile.twitter.com/mankan_Masa31